施行期日は?(^o^)

3月22日(金曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます。

今朝の大分市は今のところ☁

午後からは晴れ間ものぞくそうです。

今日も静かな朝を迎えることができました。

有難いことです!

感謝(*^_^*)! 感謝(^o^)!

今回の相続法改正に関する説明の最後として、施行期日に関して説明します。

施行期日は、大きく4段階になっています。

①2019年1月13日

自筆証書遺言方式の緩和

②2019年7月1日

預貯金の払戻

遺留分制度の見直し

相続の効力等の見直し

特別の寄与等

③2020年4月1日

配偶者の居住権

配偶者の短期居住権

④2020年7月10日

法務局の遺言書

保険制度

とこのような順番です。

先日も、遺言書の件でご相談を受けました。

これまでは、遺言書の作成は、できる限りお金が少しかかっても「公正証書遺言」の作成を勧めていたのですが、これからは「自筆証書遺言」もあわせてお勧めしようと考えています。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、年度末になり自動車関係の仕事が重なってきたので、自動車関係の仕事を中心にしようと考えています。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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