施行期日は?(^o^)
3月22日(金曜日)です(^o^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます。
今朝の大分市は今のところ☁
午後からは晴れ間ものぞくそうです。
今日も静かな朝を迎えることができました。
有難いことです!
感謝(*^_^*)! 感謝(^o^)!
今回の相続法改正に関する説明の最後として、施行期日に関して説明します。
施行期日は、大きく4段階になっています。
①2019年1月13日
自筆証書遺言方式の緩和
②2019年7月1日
預貯金の払戻
遺留分制度の見直し
相続の効力等の見直し
特別の寄与等
③2020年4月1日
配偶者の居住権
配偶者の短期居住権
④2020年7月10日
法務局の遺言書
保険制度
とこのような順番です。
先日も、遺言書の件でご相談を受けました。
これまでは、遺言書の作成は、できる限りお金が少しかかっても「公正証書遺言」の作成を勧めていたのですが、これからは「自筆証書遺言」もあわせてお勧めしようと考えています。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、年度末になり自動車関係の仕事が重なってきたので、自動車関係の仕事を中心にしようと考えています。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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