長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策とは?(^o^)

3月18日(月曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は薄雲が広がっているものの☀

今日も良い一日になりそうです!

感謝(^o^)! 感謝(*^_^*)!

相続法改正の説明を続けます。

今回は、長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護するための施策に関しての説明です。

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対して、その居住の用に供する建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈または贈与した場合については、原則として計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいものとするものです。

このような場合における遺贈や贈与は、配偶者の長年の貢献に報いるとともに、老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多くあります。

現行制度では、贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うこととなるため、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになるケースが多くありました。

制度導入のメリットとしては、このような規定を設けることにより、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができるようになります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

昨日は、大分市の護国神社に行ってきました。

これまで何度も訪れたことがあるのですが、昨日は新しい発見がありました。

護国神社の境内には、西南の役で殉死した当時の警察官の方々のお墓があるのです。

あなたはご存じでしたか?

少しずつ暖かさが増してきています。

先日から風邪気味だったのですが、段々よくなってきました。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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