配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)とは?(^o^)
3月15日(金曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^o^)
今朝の大分市の天気は☀
今朝も静かな朝を迎えることができました(*^_^*)
感謝!(*^_^*) 感謝!(^o^)の一日の始まりです。
相続法改正の説明を続けます(^o^)
今回は「配偶者の居住権を長期的に保護するための方策(配偶者居住権)」に関する説明です。
見直しのポイントは、
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)を新設する、というものです。
現行制度では、居住建物を配偶者が取得する場合に、他の財産を受取ることができないといったケースも考えられました。
制度導入のメリットとしては、配偶者は、自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
最近体調が思わしくなく、鼻づまりもあります。
微熱は下がったのですが・・・
貴方の体調はいかがですか?
本格的な春が近づいています。
体調管理に気を配ってください!
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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