配偶者の居住権を短期的に保護するための方策とは?(^o^)

3月14日(木曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^o^)

今朝の大分市は☀

今日も気持ちのよい朝を迎えることができました。

感謝!(^o^) 感謝!(*^_^*) です。

相続法改正の説明を続けます。

今回は「配偶者の居住権を短期的に保護するための方策(配偶者短期居住権)」に関する説明です。

見直しのポイントは、

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する、というものです。

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6ヶ月間は保障)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月間

現行制度では、配偶者の保護に欠ける場合があり、居住が保護されない場合がありました。

制度導入のメリットとしては、

被相続人の建物に居住していた場合には、被相続人の意思にかかわらず保護されるようになります。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は朝一番に大分中央署に車庫証明書類を受理に行きます。

今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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