相続の効力等に関する見直しとは?(^o^)

3月12日(火曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

気持ちのよい朝を今日も迎えることができました。

感謝(*^_^*)! 感謝(^o^)!

相続関係の説明を続けます。

今回は「相続の効力等に関する見直しについて」の説明です。

見直しのポイントは、

相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとすることとするものです。

制度導入のメリットとしては、

相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができないとし、遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保するものです。

昨夜は、東日本大震災関連の番組を見ました。

大震災のあった夜、星空が本当に綺麗だったのですね。。。

もちろん電気が遮断されていたという点もあるのでしょうが・・・

それ以上に、亡くなられた多くの方々の気持ちが、満天の星空になったと考える方が、個人的にはしっくりきます!

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日はこれから外出します。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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