配偶者の居住権を短期的に保護するための方策は?(^o^)

3月1日(金曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

今朝の大分市は☀

今日もとても良い天気の一日になりそうですネ!

ついに今日から3月です。

本当に月日の経つのは早いものですネ!

光陰矢のごとし(*^_^*)

一日を大切に過ごしたいものです。

なかなかできませんが・・・

相続法改正の説明を続けます。

今回は「配偶者の居住権を短期的に保護するための方策」です。

見直しのポイントは、

配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する、というものです。

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6ヶ月間は保証)

② 居住建物が第3者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けて6ヶ月間

以上です。

制度導入のメリットとしては、

被相続人の建物に居住していた場合には、被相続人の意思にかかわらず保護されるというものです。

その他、常に最低6ヶ月間は配偶者の居住が保護されるというメリットがあります。

最近孫達の保育園に夕方のお迎えに行っています。

子ども達は本当に元気に走り回っています。

その姿を見ると、こちらも元気をもらえるようです。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、車庫証明の仕事をします。

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように・・・

ではまた・・・

 

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