遺贈とは?!(*^_^*)
12月11日(火曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☂
冬の雨の一日になりそうです。
相続関係の説明を続けます。
今回は「遺贈(いぞう)」についての説明です。
被相続人が、遺言によって無償で自己の財産を他人に与える処分行為です。(964条)
遺贈は、第三者に対しも、相続人に対してもできます。
遺贈された遺産全部(または遺産の一定割合)は、相続人の一身に専属するものを除き、遺贈の効力発生と同時に、権利義務も含めて包括的に受遺者に移転します。
→特定の遺産について遺贈がされた場合、当該遺産は遺産分割の対象財産ではなくなります。
→相続人に相続財産の一部が遺贈された場合、残余財産の分割に際しては、特別受益の問題が生じる可能性があります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は忙しい一日なりそうです!
今日一日があなたにとってよい一日になりますように!
ではまた・・・
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