相続放棄とは?!(^O^)
12月6日(木曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☂
事務所の窓からは雨の音が聞こえます。
植物にとっては恵みの雨ですネ!
相続関係の説明を続けます。
今回は、相続放棄です。
相続人が、相続開始によって不確定ではあるが、一応生じた相続の効果を確定的に拒絶し、初めから相続人ではなかった効果を生じさせる相続形態です。
・相続放棄を行うには、熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。(938条)
今日は、午前中外で仕事をします。
あなたは何をして過ごしますか?
冬の雨の一日を楽しみましょう!
人生分の一日、あなたにとって充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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