寄与分とは?!(^O^)
12月3日(月曜日)です(^o^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☂
12月の雨にしては比較的暖かい雨です。
今週から少しずつ寒さが増してくる、との天気予報の予測があります。
もう12月ですからね・・・(*^_^*)
相続関係の説明を続けます。
今回は、寄与分の説明です。
共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加につき、特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始時に有した財産の価額から寄与分を控除した価額を相続財産とみなします。(904条の2)
→具体的相続分の算定にあたっては、相続開始時の相続財産の価額から寄与分額を差し引きます。
※ 共同相続人の協議が原則です。
協議が整わないときときは、家庭裁判所が寄与者の請求により定めます。
昨日は、急に親戚の方の不幸事があり、宇佐市の通夜に参列してきました。
今日は、これからまた葬儀出席のため宇佐市まで出かけます。
生まれてきたものはいずれ皆死を迎えるのはどうしようもありませんが、昔からよく話をしていた方が亡くなるのはさみしいものです・・・
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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