特別受益とは?!(*^_^*)

11月30日(金曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

今朝も気持ちのよい朝を迎えることができました。

今日で11月も終わりです。

明日から12月師走ですね!

先程、事務所の桜の古木の落ち葉を集めました。

相続関係の説明を続けます。

今回は、特別受益の説明です。

共同相続人のうち、被相続人から遺贈又は生前贈与(婚姻、養子縁組又は生計の資本としての贈与)を受けた者があるとき、相続開始時に有した財産の価格に遺贈または贈与の価格を加えた額を相続財産とみなします。

→具体的な相続分の算定にあたっては、相続開始時の財産の価格に特別受益額を相続財産に加算します。(持戻し)

※ 被相続人は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、遺贈又は贈与の持戻しをしなくてもよいという意思表示ができます。(903条3項・持戻免除の意思表示)

具体的に、何が特別受益に該当するのかについては、よく考える必要があるのではと思います。

たとえば、大学などに進学した相続人と進学をしなかった相続人がいた場合など、意見の対立が考えられます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は昨日、久しぶりに大分市の佐賀関にある関崎海星館に行ってきました。

佐賀関半島から見ると、四国はすぐ近くですね!

天気がよかったので、船が行き交うのがよく見えました。

昨日、近くにある小さな菜園にチューリップの球根を植えました。

春になるのが楽しみです(*^_^*)

今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・(^o^)!

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