配偶者のみが相続人の場合は?!
11月27日(火曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)
今朝も静かな朝を迎えることができました!
本当に有難いことです。
何気ない日常(*^_^*)にこそ「幸せ」はあるのかも知れませんネ!
相続関係の説明を続けます。
今回は、配偶者のみの相続人のケースです。
この場合は、配偶者が全て相続します。
当たり前と言えばあたりまえですが・・・
以前ある方からご相談をお受けしたことがあります。
その方は、いわゆる「内縁関係」でした。
もちろんその方には相続権は発生しません。
その方には、公正証書による遺言をアドバイスさせていただきました。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午前中から外で仕事をします。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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