配偶者と直系尊属が相続人であるときは?!(*^_^*)
11月22日(木曜日)です(^O^)
今日もブログを読んでいただき(*^_^*)有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は☁
これから天気は回復するようです(*^_^*)
相続関係の説明を続けます。
今回は、配偶者と直系尊属が相続人のケースです。
この場合は、配偶者の相続分は3分の2
直系尊属全体の相続分は3分の1です。
直系尊属が数人いるときには、その相続分は平等です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
明日から3連休の方もいるかも知れません。
お仕事の方ももちろんいるでしょうが・・・
これから冬に向かって寒さが増してきますね!
インフルエンザの予防接種はしましたか?
今日一日あなたにとって充実した一日になりますように・・・
ではまた・・・
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