法定相続分とは?!(^O^)

11月21日(水曜日)です(*^_^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝の大分市は☀

気持ちのよい朝を今日も迎えることができました。

有難いとこです(*^_^*)

静かな朝です。

相続関係の説明を続けます。

今回は、法定相続に関する説明です。

配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1

子全体の相続分は2分の1です。

子が数人いるときには、その間の相続分は平等です。

重要なことは、平成25年9月4日の最高裁大法廷の決定を受けて、被嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但し書きの前半部分を削除する改正民法が平成25年12月11日に公布・施行されたことです。

人生分の一日、あなたは何をしますか?

今日は気持ちのよい一日になりそうですネ!

夜は雨も降りそうですが・・・

今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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