遺言と遺産分割協議の違いとは?(*^_^*)
10月26日(金曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は曇り☁
少し肌寒い朝です。
久しぶりにセーターを着ました。
相続関係の説明を続けます。
今回は遺言と遺産分割協議の違いです。
公正証書遺言であれ自筆証書遺言であれ、遺言と遺産分割協議の大きな違いは、遺産分割協議では、相続人全員の実印がそろわなければ遺産分割ができない点にあります。
また、遺産分割が可能なタイミングは、公正証書遺言の場合、遺言者の死亡後、遺言の内容について直ちに執行が可能であるのに対し、自筆証書遺言では検認を受けた後に遺産分割の執行が可能になります。
また、遺産分割までのプロセスは、公正証書の場合は、遺言書作成時に費用や手間がかかりますが、執行時には手間はかかりません。
一方、自筆証書遺言は作成は比較的簡単ですが、遺言者が亡くなってから執行までに手間がかかります。
また、自筆証書遺言では遺言の内容や形式に矛盾がある可能性があります。
さらに遺産分割協議の場合、見ず知らずの相続人が多すぎると遺産分割協議が成立するまでに時間がかかります。
随分寒くなりましたネ!
ついこの間まで暑い暑いと言っていたのに・・・
季節が過ぎるのは早いものですネ!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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