自筆の遺言書を執行するためには?(^O^)

10月19日(金曜日)です(^O^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^_^*)

10月も下旬になり、朝夕は寒さも感じるようになってきましたネ!

街を歩いていると、マスクをした人を見かけるようになって来ました。

皆さん、体調には気をつけてください!

今朝の大分市はよく晴れ、とても良い天気になりました。

事務室の温湿度計は、温度19.8度、湿度62%を示しています。

一年のうちでも、過ごしやすい季節です。

相続関係の説明を続けます。

今回は、自筆証書の遺言書を執行するための流れの説明です。

大まかな流れは以下のようになります。

① 遺言書の保管者・発見者による家庭裁判所に検認の申し立て

② 家庭裁判所による検認を行う日時、推定相続人・受遺者への告知

③ 家庭裁判所における参加者立会いによる遺言書の検認

④ 検認を受けたことの証明書が封筒・遺言書に付され、打刻印とともに綴じられる。

今年も早いもので、あと2ヶ月半になりました。

気の早い人は、おせちや年賀状のことを気にかけているようです(*^_^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた・・・

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