行政書士による「任意相続財産管理業務」とは?(^O^)
10月17日(水曜日)です(*^_^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m
今朝の大分市は、薄雲は広がっているものの、まずまずの天気です。
これからしばらくは、良い天気の日が続くそうです。
現在の事務室の気温は20.1度、湿度は62%です。
すっかり秋めいてきましたネ!
相続関係の説明を続けます。
今回は、行政書士による「任意相続財産管理業務」の説明です。
遺産分割協議書の内容に基づく預貯金の解約代理について、
1 「解約代理」は事件性のない法律業務としての位置づけであり、弁護士に独占的に認められたものではなく、行政書士もできるものです。
2 行政書士が作成する文書は、紛争生・争訟性を完全に排除したものであり、行政書士法・その他関係法令を遵守すべきものです。
3 個々の金融機関により「解約代理」に対する見解が違うことがあるので、法律論をかざすのではなく、当事者間で柔軟に解決すべきものです。
一般の方々にとって、法律は必ずしも身近なものにはなっていません。
時代は、より簡易な表現でわかりやすく説明する時代です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から行政書士会の研修会に出席します。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた・・・
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