大分で建設業許可を受けるためには(*^_^*)欠格要件に該当しないこととは?(^o^)

7月25日(水曜日)です(^o^)

今日もブログを読んでいただき、有難うございますm(_ _)m

今朝も大分市は朝からよく晴れています。

今日も暑い一日になりそうですネ!

最近は、日中大変暑いので、今朝はまだ涼しいうちに、大分川の河畔を自転車で散歩しました。

お日様がまだ登り切っていないので、気持ちがよかった!

暑い日が続いているので運動不足になりがちですネ・・・

その後、近くにある小さな菜園で、野菜の収穫をしました。

トマトが多く収穫できました。

ご近所にも少し分けました。

建設業許可申請の説明を続けます。

今回は、欠格要件の説明です。

①許可申請書またはその添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載があるとき、または重要な事実の記載が欠けているとき

②法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が、たとえば成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者などのとき(まだまだありますが・・・)

③役員等に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、暴力団員等に事業活動を支配されている者

以上です。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は午前中1人来客があるので、その対応をします。

今日一日があなたにとって充実したよい一日になりますように!

ではまた・・・

 

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