農地法について(^^♪
令和5年5月16日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、本当に気持ちのよい朝です(^^♪
きっと一年のうちで一番過ごしやすい季節なのではないかと思います。
さて今回の農地転用に関する情報提供は、「農地法」のそもそも論です。
農地に関しては、「農地法」という法律で厳しい規制がかかる必要性です。
一般的に、私有財産である土地は、所有者が自由に使用したり譲ったりできるものです。
ただし、農地に関しては特例的に自由が大きく制限されています。
このところが十分に理解されずに、違反転用が多く行われている実態があります。
私の事務所にも、これまで農地転用に関する多くの相談が来ていますが、その多くが「違反転用」にからむ相談でした。
なぜか?
これが私が農業委員(中立)に就任した理由です。
その答えとしては、いろいろあると思うのですが、周知不足も一因ではないかと考えています。
一般の方には、農地法の存在理由や精神が十分に理解されていないのでは、というのが私の感想です。
一般の方々と農業者の間が、流通を介して断絶しているのかも知れません。
コメや野菜を栽培している方のご苦労が、なかなか消費者に伝わっていないのかも知れません。
大きな課題です。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、朝から外で仕事です。
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
最近のコメント