農振除外の可否(^^♪
令和5年5月11日(木曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、薄雲が広がっているものの、良い天気になっています(*^▽^*)
これから梅雨までの期間、初夏の風が心地よい季節になります(^^♪
さて、今回の農地転用に関する情報提供は、農振除外の可否に関する話です。
通称「青地」を農地転用したい場合には、農用地利用計画変更(農用地区域除外)一般的には「農振除外」の申し出が必要です。
難しい専門用語が続きますね(^^♪
まあすぐに忘れてもいいのですが。。。
「青地」の転用の可否は、立地が大きなポイントです(^^♪
詳しいことは、農業委員会の窓口の担当の方に確認しましょう!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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