家族信託について(^^♪

令和5年4月7日(金曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

ここちよい風が吹く季節になりましたね(*^▽^*)

最近、風のことをよく考えます。

今年は、事務所のbalconyにシェードを早くも付けました(^^♪

いま風がシェードを揺らせています。

今朝の情報提供は、「家族信託」です。

以前にも「家族信託」はブログで、その内容の情報提供をしていますが、今回はそのおさらいです。

「家族信託」は正式な法律用語ではありません。

正式には「民事信託」という表現になるのだと思います。

「商事信託」に対しての言葉です。

大正時代にできた「信託法」という法律が、2007年に改正後施行されました。

「民事信託(家族信託)」は自由度が高く、高齢者や障碍者のための財産管理に有効だということで注目されています。

自由度が高いために、いろいろな設計の選択肢があります。

柔軟な思考が求められます。

ある公証人の方と話をすると、「民事信託(家族信託)」は終わらせ方が難しい、と話をされていました。

付け加えると、「民事信託(家族信託)」比較的新しい制度?のため、判例や裁判例が少ないという欠点?があります。

今後、判例や裁判例が多く出てくることにより、考え方の整理が出来、内容が充実してくるのかも知れませんね(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今、ブラームスを聴きながらブログを書いています(^^♪

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

そして、週末が有意義な時間になりますように!

ではまた。。。(^^♪

 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ