所有者不明土地・建物管理制度(^^♪
令和5年3月31日(金曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今日は3月31日です。
明日から新年度が始まります。
この時期、進学や就職、人事異動の季節です(*^▽^*)
桜も満開近くに咲き誇り、いよいよ本格的な春の到来です!
さて今日の情報提供は、「所有者不明土地・建物管理制度」です。
明日(令和5年4月1日)からのスタートです。
公共事業の用地取得や空き家の管理など所有者の所在が不明な土地や建物の管理処分が必要であるケースでは、所有者の属性に応じて、
①不在者財産管理人
②相続財産管理人
③清算人
以上の財産管理制度が活用されています。
明日からは、上記の財産管理制度に加えて、
調査を尽くしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことが出来る制度が始まります(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
そして、週末は何をして過ごしますか?
今日一日が、また週末があなたにとって、有意義な時間になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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