住所等の変更登記の義務化(*^▽^*)

令和5年3月29日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

テレビのニュースなどで、桜の花の話題が多くなりましたね(^^♪

もうすぐ春爛漫の季節の到来です!

さて今回の情報提供は、少し先の話ですが、令和8年4月までに、住所等の変更登記が義務化されます。

現在は、住所変更登記は義務ではありません。

自然人・法人を問わず、転居・本店移転等のたびに登記するのは負担を感じ、放置されがちの現状があります。

制度改正の後には、所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることが義務付けられます。

正当の理由がなく義務に違反した場合には、5万円以下の過料の適用対象になります(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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