相続人申告登記について(*^▽^*)

令和5年3月27日(月曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

温かくなって、事務所の桜の古木に今年もちらほらと花が咲き始めました。

事務所の近くにあるお寺の掲示板に書いてあった言葉を載せます(^^♪

散る桜 残る桜も 散る桜

まさに、その通りですね(^^♪

人生分の一日を大切に!

さて今日のブログは、相続人申告登記の情報提供です。

たとえば、相続人が海外にいて、相続登記に必要な書類を集めるのに時間がかかるとか、相続人間で遺産分割協議の話し合いがまとまらないため、相続登記が出来ないケースなどの場合に使えます(^^♪

相続人申告登記とは、

①登記簿上の所有者について相続が開始したこと

②自らがその相続人あることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することが出来ます(^^♪

より簡易に、相続登記の申請義務を履行することが出来る仕組みです!

来年の4月1日からスタートします(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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