相続土地国庫帰属制度~要件(*^▽^*)

令和5年3月16日(木曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今回のブログは、相続土地国庫帰属制度の情報提供の続きです。

今回は、要件の説明です。

具体的には、却下要件と不承認要件の話です。

却下要件は、以下の通りです。

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定されている土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いのある土地

以上の場合には、却下されます(^^♪

不承認要件は、以下のとおりです。

①崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることが出来ない土地

⑤通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地

以上の場合には不承認となります。

いろいろと書いていますが、ようするに国が管理や処分するにあたって面倒な土地はダメということです(^^♪

当たり前といえばあたりまえですよね。。。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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