相続土地国庫帰属制度の概要(^^♪
令和5年3月15日(水曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
昨日に続き、相続土地国庫帰属制度に関する情報提供を続けます。
今回は、制度の概要について説明します。
この制度は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させる制度です。
管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするモラルハザードが発生する恐れを考慮して、一定の要件を設定し、法務大臣が要件について審査を実施します。
(1)土地の要件 通常の管理又は処分をするにあたり過分の費用又は労力を要する土地は不可
(2)負担金等 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金の納付が必要(最低でも数十万円)
国庫に帰属した土地は、普通財産として、国が管理・処分を行う
というものです。
昨日もブログでお伝えしましたが、国民が持てあます土地は、当然に国も持て余すので、なかなか実際の制度の運用の中では、国民が期待しているような制度設計にはなっていないのかな、という気がします。
当然のことですが、国民の税金で管理する以上、将来的に「負の財産」?となるような土地は、国としても欲しくないのが正直なところなのかも知れません(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日は私は、朝から外で仕事です(*^▽^*)
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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