相続土地国庫帰属制度について(*^▽^*)
令和5年3月14日(火曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝も静かな朝を迎えることができました(^^♪
感謝!
3月も中旬になると、だんだんと温かい日が増えてきます。
昨日の大分市は、風も強く、体感温度は冬に逆戻りしたような感じがありました。
今朝は、まだ外には出ていませんが、温かい一日になりそうです(^^♪
昨日、大分地方法務局の職員の方による「相続土地国庫帰属制度」の説明を受けました。
制度の内容は、このブログで今後情報提供を行っていきたいと考えています。
今回は、制度の説明を受けて感じた個人的な感想を述べてみたいと考えています。
なお、あくまでも私個人の感想です(^^♪
まず結論から。。。
制度の背景や趣旨はよくわかりますし、それなりに必要なものではないかと思います。
ただし。。。
あくまでも個人的な感想としては、国民の方がイメージしているものとは少し違う気がします。
なぜなら。。。
制度利用にあたっては、申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要がある点です。
税金で管理するためには、必要なことはわかりますが。。。
また、却下要件や不承認要件を見てみると、やはり国民が持てあます土地は、国もいらないのだ!という気がします。
当たり前ですが。。。(^^♪
要するに。。。
お金にならない土地は対象にはならない、という現実です。
国民は、相続などで取得しなければならなくなった土地で、お金にならない!買い手や貰い手がいない土地は、今後とも固定資産税や維持管理費を負担しながら持ち続けるしかないという厳しい現実です(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、可能な限り事務所でゆっくりと本でも読みながら過ごしたいと考えています(^^♪
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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