任意後見契約の当事者について(*^▽^*)
令和5年3月10日(金曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
少しずつ温かくなってきましたね(^^♪
本格的な春がすぐ近くに来ています!
さて今回のブログは、任意後見契約の当事者の方の情報提供です。
まず、当事者の方の意思能力についてお話しします。
ご本人の判断能力が「不十分」かどうかは、精神医学的な見地からのみで決まるものではありません(^^♪
後見制度による保護が必要な程度の判断能力があるかどうかで決められます。
契約の時点で、意思能力があれば大丈夫です。
ご本人の判断能力の判定としては、
①公証人による面談
②改訂長谷川式簡易知能評価スケールによる検査
③医師の診断書
に基づきます(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は一日、大分市農業委員の会議に出席します(^^♪
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
そして、週末が有意義な時間になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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