任意後見契約の留意点(*^▽^*)

令和5年3月8日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

だんだんと温かくなり、春めいてきましたね(^^♪

もうすぐ事務所の桜も花を咲かせる季節になります!

今回のブログは、任意後見に関する情報提供です。

今回は、任意後見契約の留意点です。

任意後見契約の留意点を以下にまとめます。

①将来、判断能力が不十分になった時のための契約です。

②契約を結ぶ財産管理等の内容を互いに十分理解している必要があります。

③受任者は、信頼のおける人を選任します。

④効力発生時期は、委任者の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からになります。

⑤任意後見の事務処理にあたる費用は、委任者の負担になります。

⑥任意後見監督人への報酬額は、家庭裁判所が定めます。

以上です(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、午後から外で仕事です。

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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