契約の基本(^^♪
令和5年3月7日(火曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今回のブログは、そもそも論としての「契約の基本原則」の話です(*^▽^*)
契約の有効要件としては、以下の通りです。
①内容が確定していること
②内容が実現可能であること
③法律や公序良俗に反していないこと
④契約者に意思欠如や錯誤がないこと
です。
本人に判断能力(意思能力)がない場合には、契約は無効です。
ただし、本人が判断能力を欠いていたことを、裁判などで立証する必要があります。
話は急に変わります。
シーズンが始まったばかりですが、大分トリニータの調子がいいですね!
今週の日曜日に、ビックアイで試合の観戦しました(*^▽^*)
結果は、1対0でトリニータの勝ち!
今期はJ1昇格も夢ではないかも知れません(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
最近のコメント