契約の基本(^^♪

令和5年3月7日(火曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

今回のブログは、そもそも論としての「契約の基本原則」の話です(*^▽^*)

契約の有効要件としては、以下の通りです。

①内容が確定していること

②内容が実現可能であること

③法律や公序良俗に反していないこと

④契約者に意思欠如や錯誤がないこと

です。

本人に判断能力(意思能力)がない場合には、契約は無効です。

ただし、本人が判断能力を欠いていたことを、裁判などで立証する必要があります。

話は急に変わります。

シーズンが始まったばかりですが、大分トリニータの調子がいいですね!

今週の日曜日に、ビックアイで試合の観戦しました(*^▽^*)

結果は、1対0でトリニータの勝ち!

今期はJ1昇格も夢ではないかも知れません(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(*^▽^*)

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