任意後見契約の留意点(*^▽^*)
令和5年2月27日(月曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
2月もあと2日で終わりですね(^^♪
2月は逃げると言いますが、日が経つのは何と早いことか。。。
人生もかくのごとし!
人生にとって大切なものは。。。
お金はもちろん大切ですが、あくまでも自由度を増やすための手段です。
本当に大切なものは、健康と時間ではないかと思いますが。。。
あなたはどう思いますか?
さて今回のブログは、任意後見契約締結に当たっての留意点に関する情報提供です(*^▽^*)
任意後見契約は、将来的に判断能力が不十分になった場合に備える契約です。
契約締結に当たっては、財産管理等の内容を、契約者双方が十分に理解する必要があります。
また、受任者は、十分に信頼がおける人でなければなりません(^^♪
効力の発生時期は、委任者の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からです。
任意後見の事務処理の費用は、委任者の負担になります。
任意後見監督人への報酬額は、家庭裁判所が決定します(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、午後から外で仕事をします(^^♪
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。
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