許可後の転用着手(^^♪
令和4年12月1日(木曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今日から12月です。
今年も残すところ1か月になりました(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、許可後の転用着手に関する話です。
農地転用の許可は、差し迫った事情により認められるものです。
したがって、当然のことですが、許可を受けた後は速やかに転用のための工事等に着手しなければなりません(^^♪
許可後に速やかに工事着手が出来ないときには、場合によっては説明を求められることがあります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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