都市計画法の許可の同時申請の場合(*^▽^*)
11月30日(水曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、都市計画法に基づく許可申請を同時に行っているケースです。
全ての審査が終わり決済が下りれば、農地転用が許可されます。
許可証を取りに行くケースと、郵送で送ってもらうケースがあります。
市街化調整区域に建物を建設する場合には、同時許可になります。
ここで気をつけなければならないことがあります。
農地転用の許可を受けた場合でも、他法令による許可についても確認する必要があります。
また、道路占用許可などについても、遺漏の内容にしておかなければなりません(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日で11月も終わりですね(^^♪
明日から12月です!
よい一日を(^^♪
ではまた。。。
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