その他の法律関係書類(^^♪
令和4年11月8日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は良く晴れて、気持ちの良い朝です。
事務所2階のバルコニーに布団を干しました(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、農地転用に関してのその他の法律の許可等の話です(^_-)-☆
他法令の許可の代表的なものとして、市街化調整区域に建物を建築する場合の都市計画法の許可があります。
また、公共の道路や水路を私的に利用する際の道路や水路の占用許可もあります。
さらに、砂防法や河川法、市区町村が制定している条例も確認する必要があります。
詳しいことは、該当する市区町村の担当者と話をする必要があります。
特に都市計画法に基づく許可は、農地転用と極めて関りが深いので、都市計画法に基づく許可申請に際して、農地転用許可に添付されていない書類を求められることもあります(^^♪
よくわからないことは、窓口の担当者に確認してください!
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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