農振除外の土地改良区の手続き(^^♪
令和4年11月4日(金曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
11月のはじめです(^_-)-☆
事務室の北側の窓から、モチノキが見えます。
いまは赤い実がたくさんついています。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、農振除外のための土地改良区の手続きの話です。
農振除外のためには、土地改良区の意見書が必要になります。
予定どおりに手続きを行うためには、早めの準備が必要です。
「青地」を転用する場合の農振除外の手続きは、完了までに最低でも半年から一年が必要です。
手続の完了後、または実質的な審査が終わった段階で、通知書もしくは証明書が発行されます(^^♪
手続は可能な限り早めに。。。(^^♪
気候の良い季節になりましたね(^^♪
来るべき冬に向けて、この季節を充実して過ごしたいものです。
コロナもいまのところ少しは落ち着いています。
また寒くなると感染者も多くなるのでしょうが。。。
よい一日をお過ごしください(*^▽^*)
ではまた。。。(^^♪
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