除外の目的及び除外の必要性(^^♪

令和4年10月14日(金曜日)です(^_-)-☆

今日もブログを読んでいただき(^^♪有難うございます!

いかがお過ごしですか?

今朝の大分市は☀

さわやかな秋の朝です。

気持ちの良い風が事務室を吹き抜けています。

少し寒いくらいです。

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回も農振除外に関する話です。

農振除外では、除外の目的や必要性を問われます。

例えば、分家住宅の場合には、結婚して子供が生まれ、アパートでは生活するためのスペースが足りないなどです。

基本的には、農地転用申請書の添付資料の理由書と同じ内容になると思います(^^♪

気が付けば週末の金曜日ですね(^^♪

あっという間に(本当はアッという間ではなく、もう少し長いのですが)一週間が過ぎ去っていきます。

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

私は今日は、これから自動車関係の書類を作成して、軽自動車検査協会に行きます。

今日一日が、そして週末があなたにとって、充実した一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ