除外の目的及び除外の必要性(^^♪
令和4年10月14日(金曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき(^^♪有難うございます!
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は☀
さわやかな秋の朝です。
気持ちの良い風が事務室を吹き抜けています。
少し寒いくらいです。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回も農振除外に関する話です。
農振除外では、除外の目的や必要性を問われます。
例えば、分家住宅の場合には、結婚して子供が生まれ、アパートでは生活するためのスペースが足りないなどです。
基本的には、農地転用申請書の添付資料の理由書と同じ内容になると思います(^^♪
気が付けば週末の金曜日ですね(^^♪
あっという間に(本当はアッという間ではなく、もう少し長いのですが)一週間が過ぎ去っていきます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、これから自動車関係の書類を作成して、軽自動車検査協会に行きます。
今日一日が、そして週末があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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