除外する土地(^^♪
令和4年10月13日(木曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
穏やかな気持ちの良い朝です(^_-)-☆
外から小鳥のさえずりが聞こえます。
空は雲が広がっているものの、青空も見えます。
さわやかな風が吹いています(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
農振除外の話の続きです。
農振除外については、一筆の土地の一部を転用する場合には、申請の段階で分筆登記が終わっていなくても受付をしてもらうこともできるケースが大半です。
しかしながら、申請後に除外したい面積が変わることは認められないケースが大半です。
指定された用途は、基本的には「農地」になります。
例外的に、用途変更がされ農業用倉庫の敷地になることもあります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日の朝いちばんに、大分市役所に行って来ました。
大分市役所では、朝の始業前に歌が流れ、ラジオ体操を職員の方々がしていました。
今日一日があなたにとって、充実した一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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