農振除外の申し出(^^♪
令和4年10月12日(水曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は青空が覗いているものの雲も広がっています。
天気予報では晴れのようです。
ちょうど今光も広がってきました(^^♪
さわやかな朝です。
感謝!(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回はいよいよ「農振除外」の話です。
農振除外が出来るかどうかは、立地がポイントです!
事情により「青地」を転用したい場合には、農用地利用計画変更(農用地区域除外)一般的には農振除外の申し出をします(^^♪
青地の転用が認められるはどうかは、立地がポイントです。
事前の相談で転用が難しいケースの場合には、その難しい理由を回答してくれます。
青地から除外した上で転用が可能であれば、都市計画法など他法令の見込みの相談をします。
全てOKの確認をしたうえで農振除外の申請をします。
いろいろと大変ですね(^^♪
このように「農地転用」と一言で言っても比較的簡単なケースと、手続きがややこしいケースがあります。
どうしてもご自身で手続きが難しい場合には、当事務所までご連絡ください。
初回相談無料です(^_-)-☆
まずお話をお聞きし、現地確認をします。
その後お見積もりをお渡しします(^^♪
人生分の一日に、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、事務所で読書三昧をしたいと考えています(^^♪
よい一日をお過ごしください!
ではまた。。。(^^♪
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