土地改良区からの除外申請(^^♪
令和4年10月11日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
そして3連休はどのように過ごしましたか?
お仕事の方も多かったのでは。。。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、土地改良区からの除外申請の話です。
受益地からの除外申請に関しては、土地改良区ごとに様式があります。
該当する土地改良区に直接問い合わせをしてください。
様式は簡単なものです。
現況が畑でも、登記地目が田の場合には、田の用水を管理している土地改良区の手続きが必要になる場合があります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今日は、大分市の農業委員会の地区審議会と総会に出席します。
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように(^^♪
ではまた。。。
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