届出(続き)(^^♪
令和4年10月7日(金曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
気が付けばもう週末の金曜日です(^_-)-☆
今朝の大分市は☁
どんよりとした雲が広がっています。
ついこの間まで暑い日が続いていたのですが、もう秋の気配が漂っています。
農地転用に関する情報提供を続けます。
許可と違って、様式は簡単な農地転用の「届出」ですが、所有権を移転するケースの場合には、注意が必要です(^_-)-☆
農地の所有権移転の際には農地法に基づく許可が必要です。
市街化区域内でも同じで、「許可」が「届出」に代わるだけです。
仮に売買代金の清算が終わっても、所有権移転の効力は、届け出後にしかできません(^^♪
法務局で農地法に基づく許可(届出)がなされているかチェックが行われます。
届出書の譲渡人・譲受人の住所と住民票の住所のチェックもされます(^^♪
登記簿上の地目が宅地などの非農地であるにも関わらず、課税地目が農地の場合にも届出が必要です。
登記の際には、登録免許税の算定のために固定資産の評価証明書などを提出します。
固定資産評価証明書で農地として課税されているケースでは、農地転用届がなされていないと登記が出来ません(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
明日から3連休の方もいるかも知れません(^^♪
よい週末をお過ごしください!
ではまた。。。(^^♪
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