道路や水路の占用許可申請とは?(^^♪
令和4年9月28日(水曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は曇りです。
朝晩めっきりと涼しくなりましたね(^^♪
農地転用に関する情報提供を続けます。
農地を転用すると、転用前までは地面に自然浸透していた雨水が浸透しずらくなります。
地表に降っていた雨水が周辺の土地に流入しないように、集めて問題のない場所に放流する必要が生じます。
都会であれば、道路に面している部分に側溝が入っているところが多いと思いますが、農地が広がっている農村部では、側溝がない場所も多いと思います。
このような場合には、道路の反対側に側溝がある場合には、道路の下に排水管を設置して、雨水処理をします。
また、転用する農地と道路の間に水路がある場合は、水路に橋を架ける場合があります。
橋を架けて継続的に使用する場合には、水路の占用許可が必要になります。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は、今日は農業委員として、佐賀関地区の現調査をします。
今日一日があなたにとって、有意義な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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