農振除外の条件は?(^^♪
令和4年9月13日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
9月中旬の朝です。
空は雲が多く、今日は一時的に雨も降るそうです。
マルタアルゲリッチのピアノを朝聴きました。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今日は「農振除外の条件」に関する話です。
一般的には転用が出来ない「青地」ですが、条件次第では除外も可能性があります。
①代替地が確保できないこと
②周囲の農地に影響がないこと
③まとまった農地の一角でないこと
④周辺で農業を営む者の効率的な農地利用を妨げないこと
⑤農業用水路の流れを妨げないこと
⑧土地改良事業などの農業生産力を高める事業が終わって8年以上経過していること
⑨具体的な計画があり、確実に転用する見込みがあること
等です(*^▽^*)
農振除外の手続きの内容は、農地転用の許可とほぼ同じになりますが、農業用水路を管理する地元の土地改良区からの同意が必要ですので、事前に土地改良区のと協議が必要です。
なお、農振除外の手続きは、農業委員会事務局ではなく、農政課等首長の担当課となります。
書類の進達先である都道府県への流れも、農地転用の流れと同じです(^_-)-☆
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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