所有権以外の権利は?(^^♪
令和4年9月6日(火曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、所有権以外の権利についての話です。
土地に関する権利は、いろいろあります。
借金の担保になっていれば抵当権や根抵当権、土地を貸していれば地上権・質権・永小作権・使用貸借権・賃借権・地役権などです。
これらは登記されていることが多いと思います。
抵当権や根抵当権は、直接農地転用を妨げる要素にはなりません。
ただし、土地を担保に取っている人から見ると、例えば担保となっている土地に関する利用に関することですので、転用する場合には事前に相談することを勧めます。
地上権や賃借権は、設定するのに農地法の許可が必要です。
地役権は、上空に電線を通すときなどに設定されます。
売買の予約権は「仮登記」という方法で登記されることがあります。
このような場合には注意が必要です。
借金をして建物を建てる場合には、土地が担保になることが多いので、仮登記の抹消を求められると考えた方がいいでしょう。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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