追認が認められないケースとは?”(-“”-)”
令和4年7月22日(金曜日)です(^_-)-☆
今日もブログを読んでいただき、有難うございます。
いかがお過ごしですか?
農地関係の情報提供を続けます。
今回は、追認が認められないケースです。
事後的に許可をしてもらうことを「追認」といいます。
違反転用は、原則的には原状回復を求められます。
ただし、原状回復を求められることはあまり多くではないような気がします。
原状回復には、多くのお金が必要になるケースもありますから。。。
事務局としても、追認が認められるケースについては、親切に指導をしてくれます。
ただし! 追認が認められないケースもあります。
たとえば、農用地区域内農地などの場合です。
生産緑地の場合も同様です。
まずは相談を!(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
気が付けばもう週末です。
そして、夏休みも始まります。
今年の夏はどのようにして過ごしますか?
よい時間をお過ごしください!
ではまた。。。(^^♪
ユーミンの曲を聴きながら。。。
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