農地の所有権移転の流れは?(^^♪

令和4年7月13日(水曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

蒸し暑い日が続きますね(^^♪

農地転用に関する情報提供を続けます。

今回は、農地の所有権移転に関する話です。

基本的に、農地の所有権移転を伴う転用のケースでは、許可(届出受理)後に代金の決済が行われます(^^♪

フローは、以下の通りです。

売買契約締結

農地転用許可(届出)申請

許可証(届出証)受理

代金決済

このような流れで所有権の移転が行われ、最終的には決済金の受け取りと同時に、法務局における所有権移転登記が行われます。

農地といえども、土地取引は場合によっては高額になります。

契約時に買主から売主に手付金が支払われ、許可(届出)後に残金の支払いがなされます。

余談になりますが、取得した土地代金については、次の年に確定申告を行う必要も生じます(^^♪

譲渡所得税等を支払うと、実際には30~35パーセントが手元に残るといったケースも多く発生します(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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