転用が難しい農地のケース?(^^♪
令和4年7月11日(月曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
農地関係の情報提供を続けます。
今回のテーマは、転用が難しい農地のテーマです。
「青地」と呼ばれる農地があります。
業界用語です。
農地の中でもグレードの高い農地です。
「青地」は、原則的に転用はできません(*^▽^*)
もちろん何事においてもそうですが、例外はあります。
ただし、「青地」の場合は、すぐには転用の申請はできず、「農振除外」という手続きがまず必要です。
「農振除外」の手続きは、半年や一年はかかります。
市区町村によって期間はまちまちです(*^▽^*)
「農振除外」の手続きを行った後に、「農地転用」の申請を行うことになります。
したがって、全体としてはゆうに一年以上かかるケースもざらです(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
ジャズを聴きながら。。。
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