転用が難しい農地のケース?(^^♪

令和4年7月11日(月曜日)です(^^♪

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)

いかがお過ごしですか?

農地関係の情報提供を続けます。

今回のテーマは、転用が難しい農地のテーマです。

「青地」と呼ばれる農地があります。

業界用語です。

農地の中でもグレードの高い農地です。

「青地」は、原則的に転用はできません(*^▽^*)

もちろん何事においてもそうですが、例外はあります。

ただし、「青地」の場合は、すぐには転用の申請はできず、「農振除外」という手続きがまず必要です。

「農振除外」の手続きは、半年や一年はかかります。

市区町村によって期間はまちまちです(*^▽^*)

「農振除外」の手続きを行った後に、「農地転用」の申請を行うことになります。

したがって、全体としてはゆうに一年以上かかるケースもざらです(*^▽^*)

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

ジャズを聴きながら。。。

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