転用面積の下限は?(^^♪
令和4年7月7日(木曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、朝から日差しが差しています。
蒸し暑い朝です。
日本の夏は蒸し暑くて過ごしにくい、とかつて一緒に働いたことのあるポーランド系のカナダ人の方が言っていました。
農地転用関係の情報提供を続けます。
今回は、下限面積の話題です。
来年の4月から、農地転用の下限面積をなくすという話を聞きました。
これまで各地域ごとに転用面積の下限がありました。
下限面積がなくなると、投機的な土地取引の動きが出てきそうですが。。。
また、農地法だけではなく、建築基準法では、建築物の面積に対する建蔽率・容積率の上限や、道路や隣地との関係で、建てられる家の高さの上限が地域ごとに決められています。
敷地いっぱいに建物を建てることができないのは、皆さんご存じだと思います。つまり転用面積を広げる必要が生じます。
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
夏祭りの季節ですね(*^▽^*)
私は昨晩、大分市の長浜神社のお祭りに行って来ました。
今日一日にがあなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(*^▽^*)
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