転用できる面積の限度は?(*^▽^*)
令和4年7月5日(火曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は、ときより雨が降るものの、今は降っていません。
台風が近づており、間もなく大分を直撃しそうです。
農地転用に関する情報提供を続けます。
今回は、転用できる面積についての説明です。
転用できる面積の限度ですが、農地法上は転用面積の制限は設けられていません。
しかし、無制限に転用できるものでもありません。
基本的に、農地法は農地を守るための法律です。
したがって、法律上は転用面積に関する規定はなくても、最小限の面積しか転用できない、と考える必要があります。
昨日は、忙しい一日でした。
津久見市にも行って来ました。
津久見で昼食を取ったのですが、食堂のおばあさんが、まるで志村けんのおばあさん役のようでした(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!
ではまた。。。(^^♪
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