生産緑地の転用は?(*^▽^*)
令和4年7月2日(土曜日)です(*^▽^*)
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪
いかがお過ごしですか?
今朝の大分市は良く晴れ、夏の日差しが朝から事務室にさしています。
農地関係の情報提供を続けます。
今回は、生産緑地に関する情報です。
生産緑地というのは、三大都市圏などの大都市にある農地です。
生産緑地法により、1992年以降に指定を受けた農地です。
大都市などでは、農地に係る固定資産税が、宅地並みになっています。
しかし、生産緑地については、固定資産税が安く設定されています。
また、相続税の納税猶予もされています。
その代わりとして、営農を休むこともできず、転用も認められていません(^^♪
事務所近くの小さな家庭菜園にあるひまわりが咲き始めました(^^♪
ほんの小さな種が、今では2メートルを超えています。
植物の成長は、不思議に満ちています(^^♪
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
私は今から、自転車のタイヤ交換に自転車屋に行きます(^^♪
今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように(*^▽^*)
ではまた。。。
最近のコメント