「青地」とは?(^^♪
令和4年7月1日(金曜日)です(^^♪
今日もブログを読んでいただき、有難うございます(*^▽^*)
いかがお過ごしですか?
農地転用に関する説明を続けます。
今回のブログは、「青地」の続きです。
「青地」は、原則転用できない農地です。
例えば、田んぼが一面に広がっているような場所が「青地」として指定されています。
当たり前のことですが、田んぼが一面に広がっているところに、一軒ポツンと家が建ったら変ですよね(*^▽^*)
耕作の著しい障害になります。
またそのような場所に家を建てるのは、下水処理や上水の確保で支障になると思います(*^▽^*)
人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?
今日から一年の後半の始まりですね(*^▽^*)
よい一日を!
ではまた。。。(*^▽^*)
最近のコメント