和解の仲介制度は?(*^▽^*)

令和3年7月13日(火曜日)です(*^▽^*)

今日もブログを読んでいただき、有難うございます(^^♪

いかがお過ごしですか?

今年の梅雨もいよいよ終わりに近づいています。

梅雨の終わりには、例年梅雨前線豪雨による被害が発生します。

みなさんくれぐれもご用心を!

農地関係の情報提供を続けます。

今回は、和解の仲介制度です。

農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、当事者の双方から又は一方から和解の仲介の申し立てがあった時には、和解の仲介をします。

農業委員会が、紛争について和解の仲介を行うことが困難又は不適当であると認めた時は、申し立て者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行う旨の申し立てをすることができます。

和解仲介以外に、民事訴訟、農事調停があります(^^♪

人生分の一日、あなたは何をして過ごしますか?

今日一日があなたにとって、素敵な一日になりますように!

ではまた。。。(^^♪

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